社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成17年健保-第10問(健康保険の移送費) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
健康保険の移送費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)移送費は、通院など緊急的、一時的とは認められないときは支給されない。 (B)医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。 (C)すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。 (D)移送費の支給を受けようとする者は、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、事業主に申請書を提出しなければならない。 (E)移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
(A)正解 法97条、則81条、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号 移送費は、移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給することとされている。従って、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはならない。 (B)誤り 平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号 医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を移送費として算定することができる。 よって、「医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法97条、則81条、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号 移送費は、当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給されることになっている。 よって、「すべての医療を私費による自由診療として受けた場合」は、「移送の目的である療養が保険診療」に該当しないため、「移送費の支給対象となる」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法97条、則82条1項 移送費の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないとされている。 よって、「事業主に申請書を提出しなければならない」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 法97条、則80条、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給するとされている。 よって、移送費は全額支給であり、一部負担金相当額の自己負担はないので、「原則として3割を被保険者が負担する」とした問題文は誤りである。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||