社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成19年健保-第3問(保険給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年健保-第3問(保険給付)

保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

(B)保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。

(C)被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。

(D)日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

(E)移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。



■解説

(A)誤り
法63条1項4号
指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護)が行われる。
よって、「訪問看護療養費が支給される」とした問題文は誤りとなる。
なお、訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合に支給されることになっている。(法88条1項)

(B)誤り
法85条1項、平成6年8月5日保険発第104号、平成18年3月6日厚生労働省告示第92号
保険医療機関に入院している被保険者に点滴による栄養補給のみが行われた場合の療養は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定され、入院時食事療養の費用は別に算定しないことになっている。
よって、点滴による栄養補給のみが行われた場合は、入院時食事療養費の対象とはならず、食事療養標準負担額も算定されないため問題文は誤りとなる。

(C)正解
法110条1項
被扶養者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対する保険外併用療養費に相当する給付が家族療養費として被保険者に支給される。
よって、問題文は正解となる。
なお、被保険者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費に相当する給付を被扶養者が受けたときは被保険者に対して家族療養費が支給される。

(D)誤り
法129条4項
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保健医療機関等に受給資格者票(一般被保険者の被保険者証に相当し、日雇特例被保険者の受給資格の有無を保健医療機関等に対し公的に表示するもの)を提出しなければならない。
よって、「日雇特例被保険者手帳を提出」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号
移送費の支給が認められる医師、看護婦等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができることとされている。
よって、「移送費に含めて算定される」とした問題文は誤りとなる。
なお、医師、看護婦等の付添人について医学的管理が必要であったと医師が判断した場合は、付添人の交通費(原則として1人まで)が、移送費に含めて支給されるので注意すること。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved