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■平成19年健保-第5問(現金給付)

現金給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき現金で返還しなければならない。

(B)継続して1年以上の被保険者期間がある者が、平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり、平成19年6月1日に出産(多胎妊娠による出産ではない)したときは、出産手当金が支給される。

(C)多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に390,000円、第二子以降は一人312,000円(第一子の80%)が支給される。(一部改正)

(D)傷病手当金の額は、被扶養者がいない場合においては、1日につき標準報酬日額の100分の40に相当する金額となる。

(E)被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行われる。



■解説

(A)誤り
法103条2項
出産手当金が支給される場合は、その期間について傷病手当金は支給されない。
しかし、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなされることになっている。
よって、「傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき現金で返還しなければならない」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法102条、法106条、法附則10条(平成18年6月21日法律第83号)
任意継続被保険者が出産した場合であっても出産手当金は支給されない。
また、1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付(出産育児一時金、出産手当金)を最後の保険者から受けることができる資格喪失後の出産に関する規定は法改正により平成19年4月1日から出産育児一時金のみとなった。(出産日又は出産予定日が平成19年5月11日(多胎妊娠による場合は平成19年7月6日)以前にある場合は経過措置があるが問題文では平成19年6月1日の出産となっているので考慮しない)
よって、「出産手当金が支給される」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法101条、法114条、令36条、昭和16年7月23日社発第991号、昭和19年10月13日保発第538号、昭和26年3月17日保文発第72号
出産育児一時金又は家族出産育児一時金の支給額は1児につき390,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ420,000円)とされている。
双児等の分娩の場合においては、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一分娩と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給することとされている。
よって、「第二子以降は一人312,000円(第一子の80%)が支給される」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法99条1項
傷病手当金の支給額は被扶養者の数を問わず、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)とされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)正解
法102条、法108条、平成11年3月31日保険発第46号・庁保険発第9号
傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給される。
しかしながら、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ることとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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