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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成19年健保-第6問(保険料)
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■平成19年健保-第6問(保険料)

保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。

(B)健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。

(C)育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したとき及び育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている。

(D)健康保険組合は1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において一般保険料率を定めることができ、被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担(任意継続被保険者は、その全額を負担)することになっているが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加することができる。(一部改正)

(E)任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている。



■解説

(A)正解
法156条1項・3項
被保険者の保険料は、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月まで月単位で徴収されることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、資格を取得した月に、更に資格を喪失すれば(同月得喪)保険料は1ヶ月分徴収されることになり、また、同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、1ヶ月につき2ヶ月分以上の保険料を負担することもある。(昭和19年6月6日保発第363号、昭和27年7月14日保文発第129107号)

(B)正解
法162条
健康保険組合の場合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法159条、平成17年3月29日保保発第329001号・庁保険発第329002号
保険者は、休業終了予定日前に育児休業等を終了したと確認したときは、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了確認通知書」により事業主等に通知する必要があるが、育児休業等期間中に被保険者資格を喪失した場合については、終了に係る通知は必要としない。
よって、「必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法160条13項、法161条、法162条
健康保険組合は1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において一般保険料率を定めることができ、被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担(任意継続被保険者は、その全額を負担)することになっている。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法165条1項、令48条
任意継続被保険者の保険料の前納は、原則として4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、6月又は12月単位以外の期間について任意に前納を行うことは認められていないが、前納期間の途中(4月から10月まで、または10月から翌年3月まで)で任意継続被保険者の資格を取得した者については、資格を取得した月の翌月以降9月または翌年3月までの期間の保険料を前納することができる。
また、前納期間の途中で任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかな者(前納期間の途中で2年間の終了となる者など)については、4月又は10月から資格喪失予定月の前月までの期間の保険料を前納することができる。

  

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