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トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成19年健保-第9問(保険給付等) | |||||
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次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6か月である。 (B)被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。 (C)厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。 (D)事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者がその事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の保険料も源泉控除することができる。 (E)緊急疾病で、他に適当な保険医がいるにもかかわらず、好んで患者が保険医以外の医師から診療や手当を受けたときには、療養費が支給されない。
(A)正解 法99条2項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月が限度とされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法100条1項、令35条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額が支給されることになっており、政令で定める埋葬料の額は5万円とされている。 よって、埋葬料の支給額について「被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 法85条3項 厚生労働大臣が入院時食事療養費にかかる食事療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に対し諮問を行わなければならない。 これは、診療報酬(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)については保険診療に関する重要事項として中央社会保険医療協議会に諮問することとなっており、入院時食事療養費にかかる食事療養の費用の額の算定に関する基準についても、同様の取扱いとすることが適当であるからである。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法167条1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができるが、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 87条1項、昭和24年6月6日保文発第1017号 保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費が支給されることになっている。 この「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」とは、郡部等の地域において、その地方に保険医がいない場合又は保険医がいても、その者が傷病のために、診療に従事することができない場合等が該当し、単に保険診療が不評との理由によって保険診療を回避した場合や緊急疾病で他に適当な保険医がいるにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた場合には療養費は支給されない。 よって、問題文は正解となる。 |
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