社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成19年健保-第10問(保険給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年健保-第10問(保険給付)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。(一部改正)

(B)保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって、療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減額、免除等の措置を採ることができる。

(C)保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払いを要しないものとすることができる。

(D)保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。

(E)保険者は、診療報酬の審査支払事務について、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。



■解説

(A)正解
法72条2項
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法75条の2第1項
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができるとされている。
(1)一部負担金を減額すること
(2)一部負担金の支払を免除すること
(3)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること
よって、問題文は正解である。
なお、厚生労働省令で定める特別の事情とは、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととされている。(規則56条の2)

(C)正解
法84条2項
いわゆる事業主医局、事業主薬局において被保険者が療養の給付を受けた場合には、診療報酬点数表(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)によって、または、保険者が健康保険組合であって、事業主医局、事業主薬局等の間に割引契約を結んでいる場合はその割引契約の定めるところによって、それぞれ算定した額に一定の一部負担率を乗じて得た額(一部負担金)を支払う必要がある。
ただし、保険者が健康保険組合である場合には規約で一部負担金を減額し、または支払いを要しないことを定めることができるとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法71条2項
厚生労働大臣は、医師、歯科医師、薬剤師から保険医又は保険薬剤師の登録申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、地方社会保険医療協議会の議を経たうえで登録をしないことができる。
(1)申請者が、保険医等の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
(2)申請者が、健康保険法等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(3)申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(4)申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき
よって、「その取消された日から10年間を経過しないもの」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法76条5項
保険者は、診療報酬の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved