社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(健康保険法)> 平成20年健保-第1問(報酬及び標準報酬) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
報酬及び標準報酬に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。 (B)介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。 (C)年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。 (D)月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。 (E)任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。
(A)誤り 法41条1項 定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定されることになっている。 たとえば、4月、5月、6月とその事業所に継続して使用されていた者でも、5月の支払基礎日数が15日であれば、その月を除外して、4月と6月とについて報酬の算定が行われ、報酬支払基礎日数が17日未満の月が2か月あれば残り1か月について算定することとなり、3か月間に報酬支払基礎日数17日以上の月が1か月もなければ保険者算定により決定されることになる。 よって、「報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される」とした問題文は誤りとなる。 (B)正解 平成11年3月31日(保険発46号・庁保険発9号) 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき、算定した額とされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、育児休業期間中の標準報酬月額も同様に算定される。 (C)正解 法3条5項、昭和27年12月4日保文発7241号 3か月又は6か月毎に支給される通勤手当は、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部にあてられているから報酬と解することが妥当であるとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、通勤定期券の現物支給についても、定期券を購入し支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一であり、金銭で支払われるもののほか現物で支払われるものも労働の対償となり得えるとされている。 これは、通勤費も生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁済的のものと異なるからである。(昭和32年2月21日保文発1515号) (D)正解 法43条1項、平成19年3月8日庁保発0308001号 随時改定は、原則として、固定的賃金の変動により変動月から継続した3か月間の報酬(報酬支払基礎日数がいずれの月も17日以上であることを要する。)の総額を3で除して得た額による等級と、現在の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に行われることになっているが、次の場合には例外的に1等級の差でも随時改定が行われることとされている。 (1)第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が124万5,000円以上となった場合 (2)第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(5万3,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合 (3)第47級の標準報酬月額にある者の報酬月額(報酬月額が124万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が第46級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合 (4)第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降級したことにより、その算定月額が5万3,000円未満となった場合 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法47条 任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者資格喪失時の標準報酬月額、または、その者の属する保険集団の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日における標準報酬月額の平均額を報酬月額とみなして標準報酬月額等級表にあてはめて得られる標準報酬月額(平均標準報酬月額)のいずれか低い方とすることになっている。 健康保険組合の場合には、平均標準報酬月額の代わりに、その額の範囲内において規約をもって標準報酬月額の基礎となる報酬月額を定めることができることになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(健康保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||