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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成20年健保-第5問(国庫の負担)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年健保-第5問(国庫の負担)

国庫の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。


(B)全国健康保険協会では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用について1000分の220の国庫補助が行われる。(一部改正)

(C)国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する。)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く。)に1000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助している。(一部改正)

(D)国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

(E)日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。



■解説

(A)正解
法151条、法152条1項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、病床転換支援金等、日雇拠出金、退職者給付拠出金、介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
また、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数(各組合における各月末の被保険者数の年間の計)を基準として、厚生労働大臣が算定することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法153条2項、法附則5条
国庫は、全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に1,000分の164を乗じて得た額を補助することになっている。
よって、「後期高齢者関係事務費拠出金」の納付に要する費用について国庫補助が行われるとした点、国庫補助率を「1000分の220」とした点から問題文は誤りとなる。

(C)正解
法153条、法附則5条、法附則5条の2
国庫は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)に係る療養の給付(一部負担金に相当する額を控除した額)、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)に1,000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助することになっている。
また、国庫は、健康保険の保険者である全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額の合算額(一定の額を除く)に1,000分の164を乗じて得た額を補助することになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法154条の2
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法154条、法附則5条、法附則5条の2
国庫は、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額と前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く。)に健康保険組合(健康保険の適用除外の承認を受けた国民健康保険組合を含む。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に1,000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助することとされている。
また、国庫は、全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支援金、介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(一定の額を除く。)に健康保険組合(健康保険の適用除外の承認を受けた国民健康保険組合を含む。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に1,000分の164を乗じて得た額を補助することとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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