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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成20年健保-第10問(保険外併用療養費等)
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■平成20年健保-第10問(保険外併用療養費等)

保険外併用療養費等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)は、評価療養とされる。

(B)薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。

(C)病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は、選定療養とされる。

(D)厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は、選定療養とされる。

(E)保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。



■解説

(A)正解
法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号(一部改正 平成20年3月19日厚生労働省告示第98号)
別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)は評価療養とされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号(一部改正 平成20年3月19日厚生労働省告示第98号)
薬事法第2条第16項に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療は評価療養とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号(一部改正 平成20年3月19日厚生労働省告示第98号)
病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は選定療養とされている。
よって、「病床数100以上の病院」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法86条1項、平成18年9月12日厚生労働省告示495号(一部改正 平成20年3月19日厚生労働省告示第98号)
別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は選定療養とされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
則64条
保険医療機関等は、保険外併用療養費にかかる療養を受けた被保険者に対して、費用の支払いと引き換えに領収証を交付しなければならないが、その領収証の記載にあたっては、被保険者が保険医療機関等に支払う費用の額のうち、健康保険上の自己負担分といわゆる特別料金(評価療養又は選定療養についての自己負担分)とを区分して記載することとされている。また、食事療養・生活療養が含まれる場合には、同様に食事療養・生活療養についても食事療養標準負担額・生活療養標準負担額といわゆる特別料金とを区分して記載することとされている。
これは、保険外併用療養費にかかる療養を受けた者に、健康保険上の自己負担部分(保険給付に必然的にともなう自己負担部分)と評価療養又は選定療養に伴うプレミアムとしての特別の料金の部分とを明確に区分して記載した領収証を発行し、いわゆる差額にあたる金額を支払い者たる患者に知らせることにより、医療機関と患者との間の公平を図るためである。
よって、問題文は正解となる。

(参考)
厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養
■評価療養
1.別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)
2.薬事法第2条第16項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療
3.薬事法第2条第16項に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療
4.薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の投与(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において当該承認を受けた日から起算して90日以内に行われるものに限る。)
5.薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の使用又は支給(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において保険適用を希望した日から起算して240日以内に行われるものに限る。)
6.使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の投与であって、薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認に係る用法、用量、効能又は効果と異なる用法、用量、効能又は効果に係るもの(別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われるものに限る。)
7.薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の使用であって、当該承認に係る使用目的、効能若しくは効果又は操作方法若しくは使用方法と異なる使用目的、効能若しくは効果又は操作方法若しくは使用方法に係るもの(別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われるものに限る。)
■選定療養
1.特別の療養環境の提供
2.予約に基づく診察
3.保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
4.病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
5.病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
6.診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
7.別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)
8.前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
9.金属床による総義歯の提供
10.齲蝕に罹り患している患者(齲蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理

  

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