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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成22年健保-第6問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、@新規適用事業所の届出、A被保険者の資格取得の届出、B育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。

(B)法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。

(C)保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。

(D)保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

(E)保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。



■解説

(A)誤り
則19条、則24条、則26条の2
新規適用事業所の届出、被保険者の資格取得の届出については、「当該事実があった日から5日以内」とされているが、育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出は、「速やかに」とされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(参考)
事業主による届出等

届出事項 提出期限 提出先
新規適用事業所の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
適用事業所に該当しなくなった場合の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
賞与額の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
被保険者の資格喪失の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
事業主の氏名等の変更の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
事業主の変更の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
給付制限事由該当等の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
報酬月額の変更の届出 速やかに 日本年金機構又は健康保険組合
育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出 速やかに 日本年金機構又は健康保険組合
報酬月額の届出(算定基礎届) 7月10日 日本年金機構又は健康保険組合
被保険者の氏名変更の届出 遅滞なく 日本年金機構又は健康保険組合
協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の届出 遅滞なく 日本年金機構

(B)誤り
法3条1項、昭和24年7月28 日保発第74号
会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等のいわゆる代表機関は、民法又は商法の規定においては、法人に使用されている者とは解されないが、健康保険法の適用については、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得することになるとされている。
よって、「法人に使用される者としての被保険者の資格はない」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法65条3項5号
保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うことになっているが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
よって、「6か月以上の期間」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法180条1項・2項・3項
保険料等を滞納する者があるときは、保険者は、期限を指定して、これを督促しなければならないことになっているが、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促することを要しないものとされている。
この規定により、督促をしようとするときは、保険者は、納付義務者に対して、督促状を発しなければならず、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、保険料滞納後、すなわち納付期限経過後に保険料の繰上徴収事由と同様の事由が発生したときには、督促状により督促しなければならないが、その督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日でよい(通常の場合より短縮して差し支えない。)ことになっている。

(E)誤り
法193条1項・2項
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を有することとされている。
よって、「3年を経過したときは時効によって消滅する」とした問題文は誤りとなる。

  

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