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■平成22年健保-第8問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。

(B)被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。

(C)保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

(D)被保険者は、@死亡したとき、A事業所に使用されなくなったとき、B適用除外に該当するに至ったとき、C任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。

(E)全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、@氏名変更の申出、A住所変更の申出、B任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。



■解説

(A)正解
法40条
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級58,000円から第47級1,210,000円までの47等級に区分されている。
よって、問題文は正解となる。
なお、厚生年金保険法の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級98,000円から第30級620,000円までの30等級に区分されている。(厚生年金保険法20条)

(B)誤り
法164条1項
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないことになっているが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとされている。
よって、「任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法119条
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができるとされている。
よって、「保険給付の全部または一部を行わない」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法36条
被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失することになっている。
(1)死亡したとき
(2)その事業所に使用されなくなったとき
(3)適用除外に該当するに至ったとき
(4)任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき
よって、資格喪失事由発生の日にさらに資格取得事由が発生したときは、資格喪失事由発生日に資格を喪失することになっており、「その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
則36条、則36条の2、則43条
氏名変更の申出、住所変更の申出は、事業主に対して「速やかに」行うこととされているが、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して「遅滞なく」行うこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(参考)
被保険者による申出等

届出事項 提出期限 提出先
氏名変更の申出(任意継続被保険者を除く) 速やかに 事業主
協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出 速やかに 事業主
二以上の事業所勤務の届出 10日以内 日本年金機構又は健康保険組合
同時に二以上の事業所に使用されるに至った場合の保険者選択届 10日以内 日本年金機構又は健康保険組合
被扶養者の届出 5日以内 日本年金機構又は健康保険組合
任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出 5日以内 保険者
被保険者証の返納 5日以内 事業主
任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出 遅滞なく 保険者

  

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