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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成23年健保-第6問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年健保-第6問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)健康保険組合は、@組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、A健康保険組合の事業の継続の不能、B厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

(B)指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、社会保険料について、その申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく2か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。

(C)事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけばならない。

(D)入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

(E)保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。@一部負担金を減額すること、A一部負担金の支払を免除すること、B保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。



■解説

(A)誤り
法26条1項
健康保険組合は、(1)組合会議員の4分の3以上の多数決による議決、(2)健康保険組合の事業の継続の不能、(3)厚生労働大臣の解散命令により解散することとされている。
よって、「2分の1以上の組合会の議決」とした問題文は誤りとなる。
なお、厚生労働大臣の解散の命令による場合を除き厚生労働大臣の認可を受けなければならず、この認可の権限は厚生労働大臣のみが有し、委任は行われない。

(B)誤り
法89条4項
指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに厚生労働大臣が行うこととされているが、次の場合には、指定訪問看護事業者の指定はしてはならないこととされている。
(1)申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき
(2)申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき
(3)申請者が指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき
(4)申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
(5)申請者が健康保険法等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(7)申請者が社会保険料について、申請をした日の前日までに社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき
(8)上記各号のほか、申請者が指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき
よって、「正当な理由なく2か月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
則35条
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないことになっている。
よって、「実際に代理人が処理をしてから5日以内」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法85条2項
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは当該現に食事療養に要した費用の額)より食事療養標準負担額(平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額))を控除した額とされている。
よって、「中央社会保険医療協議会が定める基準」とした問題文は誤りとなる。
なお、「食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準」を定めるときは、厚生労働大臣は中央社会保険医療協議会に諮問しなければならないことになっている。(法85条3項)

(E)正解
法75条の2第1項
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができることになっている。
(1)一部負担金を減額すること
(2)一部負担金の支払を免除すること
(3)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること
よって、問題文は正解となる。

  

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