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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成25年健保-第2問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。)に係る1か月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。

(B)傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。

(C)短時間労働者の資格の取扱いについて、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の2分の1以上である短時間労働者については、被保険者として取り扱うものである。(一部改正)

(D)前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

(E)育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。



■解説

(A)誤り
法115条、令41条、令42条
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(自己負担額)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費が支給される。
70歳未満(70歳に達する日の属する月以前))の者の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のとおりとされている。

所得区分(標準報酬) 高額療養費算定基準額 多数該当
83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
53万円以上79万円以下 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
28万円以上50万円以下 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
※低所得者
市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者及び療養のあった月において生活保護の要保護者であって、低所得者特例による高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない者
※高額療養費多数回該当の場合
当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合

本肢の例について当てはめて考える。
被保険者の標準報酬月額は560,000円であるため標準報酬月額53万円以上79万円以下の区分に該当する。
総医療費の3割が一部負担金(210,000円)であることから総医療費は700,000円(210,000円÷0.3)となる。
多数該当ではない。
以上から、高額療養費算定基準額は、167,400円+(700,000円−558,000円)×1%で計算し168,820円となる。
よって、「高額療養費算定基準額は84,430円」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法104条、昭和27年6月23日保文発3532号
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であり、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けているもの(現に給付を受けているものだけでなく受給権者も含む)は、資格喪失後の傷病手当金を受けることができる。
この「引き続き1年以上被保険者」とは、必ずしも同一保険者でなくてもよく、また資格の得喪があっても法律上の被保険者としての資格が連続していればよいこととされているため、問題文の事例の場合は、資格喪失後の傷病手当金を受給することができる。
よって、「資格喪失後の傷病手当金は受けられない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法3条1項9号
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者は被保険者となる。
よって、「2分の1以上」とした問題文は誤りとなる。
なお、4分の3未満であっても、次のいずれにも該当する短時間労働者についても被保険者となる。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
(3)報酬について、所定の月額が88,000円以上あること
(4)学生でないこと
(5)常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)又は常時500人以下の企業のうち(ア)労使合意に基づき申出をする事業所、(イ)地方公共団体に属する事業所に使用されていること

(D)正解
法45条、法156条3項
前月から引き続き被保険者である者が資格喪失した場合、被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならない。
よって、問題文は正解となる。
なお、この場合、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、標準賞与額の上限である年間累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)には算入されることになっている。

(E)誤り
法43条の2
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額が2等級以上変動していなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて改定を行うこととされている。(育児休業等終了日の翌日の属する月以後3月間に受けた報酬総額を支払基礎日数が17日以上である月数で除して得た額で改定を行う。)
よって、「当該改定を行うことができない。」とした問題文は誤りとなる。

  

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