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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年健保-第1問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

(B)輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

(C)被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(D)全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。

(E)被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。



■解説

(A)誤り
法115条2項、令42条1項
当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合が「高額療養費多数回該当の場合」とされている。
つまり、月ごとに以前12月以内に高額療養費が支給された月が3回以上あるかどうか確認し、要件に該当していれば、その月は多数該当の高額療養費基準額の対象になる。
よって、「既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合」とした点、「3か月目からは」とした点から問題文は誤りとなる。

(B)誤り
昭和14年5月13日医発第336号
輸血の場合の血液料金は、療養費として支給することとされている。ただし、保存血は療養の給付として現物給付される。
よって、「保存血の場合も含めて療養費として支給」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
則50条の2
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとされている。
そして、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法7条の21
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとされている。
よって、「運営委員会」とした問題文は誤りとなる。
なお、事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。)及び被保険者の意見を反映させ、全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会に運営委員会を置くこととされている。(法7条の18)

(E)誤り
法86条、平成18年9月12日厚労省告示第495号(一部改正 平成28年3月4日厚労省告示第60号)
選定療養の対象は、次に掲げるものとされている。
(1)特別の療養環境の提供
(2)予約に基づく診察
(3)保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
(4)病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
(5)病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
(6)診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
(7)別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)
(8)前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
(9)金属床による総義歯の提供
(10)齲う蝕に罹り患している患者(齲う蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理
よって、「病床数100床以上の病院」とした問題文は誤りとなる。
なお、法改正により、平成28年4月1日から紹介状なしで特定機能病院及び病床数が500以上の病院を受診したときは一定の場合を除き自己負担金の徴収が義務化された。

  

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