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トップページ過去問研究室(健康保険法) 平成27年健保-第1問(被保険者及び被扶養者)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成27年健保-第1問(被保険者及び被扶養者)

被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。

(B)労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。(一部改正)

(C)特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。

(D)被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。

(E)特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。



■解説

(A)誤り
法3条1項、昭和3年3月30日保理第302号
日々雇い入れられる者が、連続して30日間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは被保険者資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなし、右の日数の計算に加えることとされている。
よって、「当該期間の計算から除かれる。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法3条1項、平成14年4月24日保保発第424001号・庁保険発第24号
登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこととされている。
しかしながら、登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされている。
よって、「前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
附則3条、則168条
特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3か月以内にしなければならないことになっている。
なお、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないことになっている。
よって、「20日以内」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法3条7項
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの。
そして、その配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者となることができる。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
則49条、則170条
特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、保険者に対して特例退職被保険者が直接行うことになっている。
よって、「一般の被保険者であったときの事業主を経由して」とした問題文は誤りとなる。

  

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