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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年健保-第2問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。

(B)合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

(C)毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

(D)高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。

(E)一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。



■解説

(A)誤り
法3条7項、
被保険者の直系尊属であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる。たとえ養子縁組をして養父母を被扶養者としていても、実母との親族関係は残っており、直系尊属にあたるため、他の要件を満たす限り被扶養者となる。
よって、「養父母とあわせての被扶養者認定はされない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法附則3条の2第1項
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(地域型健康保険組合)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができることになっている。
(1)合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。
(2)当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が健康保険組合の任意設立に係る政令で定める数満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
よって、問題文は正解となる。
なお、地域型健康保険組合が不均一の一般保険料率の決定について、厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないことになっている。(施行令25条の2)

(C)誤り
法40条2項
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができることとされている。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならないことになっている。
よって、「100分の1を下回ってはならない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
則52条、則170条
高齢受給者証の交付を受けた被保険者が次のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないことになっているが、被保険者が任意継続被保険者(特例退職被保険者も準用)であるときは、5日以内に直接、保険者に返納しなければならないことになっている。
(1)被保険者の資格を喪失したとき。
(2)保険者に変更があったとき。
(3)高齢受給者である被扶養者に異動があったとき。
(4)高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
(5)高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
よって、「そのときは事業主を通じて保険者に返納」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
則28条の2、則36条の2
被保険者は、当該被保険者が、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除き、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならないことになっている。
そして、被保険者より住所変更の申出を受けた事業主は、遅滞なく、次の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならないことになっている。この場合において、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならないことになっている。

(1)事業所整理記号及び被保険者整理番号
(2)被保険者の氏名、生年月日及び住所
(3)変更前の被保険者の住所
(4)住所の変更年月日
(5)事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

よって、住所変更届に被保険者の添付は必要ないため「被保険者証を事業主に提出」、「被保険者証を添えて」とした問題文は誤りとなる。

  

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