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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年健保-第7問(法令全般関係)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

(B)保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

(C)被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

(D)保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

(E)保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。



■解説

(A)正解
法85条5項・6項
被保険者が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。そして、その支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされることになっている。(現物給付方式)
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法79条
保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができることになっている。また、保険医又は保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができることになっている。
よって、「14日以上の予告期間」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法111条1項
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給することとされている。
よって、「被扶養者に対し」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法118条2項
被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わないことになっているが、この場合であっても、被扶養者に係る保険給付は行われる。
1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
よって、「被扶養者に対する保険給付を行うことができない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法58条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができ、この場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができることになっている。
よって、「保険給付を受けた者に対してのみ」とした問題文は誤りとなる。

  

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