社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 令和1年国年-第3問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年国年-第3問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。

(B)死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

(C)学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は、被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に限られる。

(D)付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。

(E)平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。



■解説

(A)誤り
法137条の3、法137条の3の3
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併をすることができるが、合併をする基金は吸収合併契約を締結する必要がある。
そして、国民年金基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないとされている。
よって、「4分の3以上の多数」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法52条の2
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに支給されることになっている。
なお、同一の死亡により遺族基礎年金が支給される場合には、死亡一時金は支給されず、死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法90条の3
国民年金の第1号被保険者である学生等又は学生等であった被保険者等で、本人の所得が一定の所得以下のものについて、申請に基づき、国民年金保険料の納付を要しないものとした、学生等の保険料納付特例について年齢要件は規定されていない。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法87条の2第2項
産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた期間についても付加保険料を納付することができる。
よって、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法8条
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年3月から被保険者期間に算入される。
20歳に達した日とは、誕生日の前日であるため、平成11年4月1日生まれの者が20歳に達した日は平成31年3月31日となる。
よって、「平成31年4月」とした問題文は誤りとなる。


→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved