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■令和1年国年-第5問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

(B)老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

(C)合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。

(D)基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

(E)受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。



■解説

(A)誤り
法7条1項
第1号被保険者は、「国籍要件」を満たす必要はなく、「国内居住要件」及び「年齢要件」は満たす必要がある。
第2号被保険者には「国籍要件」、「国内居住要件」及び「年齢要件」は必要ない。
第3号被保険者は「国籍要件」及び「国内居住要件」は必要ないが、「年齢要件」は満たす必要がある。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法28条、法附則9条の2
老齢基礎年金の「支給の繰下げ」については国民年金法第28条に規定されている。
老齢基礎年金の「支給の繰上げ」については国民年金法附則9条の2に規定されている。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法附則15条(昭和60年5月1日法律第34号)
合算対象期間を10年以上有するために支給要件を満たしているにもかかわらず、保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しないために年金額がゼロになってしまう者に対して、振替加算相当の老齢基礎年金が支給されるが、この振替加算相当の老齢基礎年金は繰下げすることができない。
なお、学生納付特例制度による保険料免除期間については追納がなされない限り年金額の計算の基礎としないこととしていることから合算対象期間と同様の取り扱いとなる。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
令11条の3
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とされている。
よって、「第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法72条1項
年金給付は、次のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができることになっている。
1.受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
2.障害基礎年金の受給権者又は国民年金法第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
よって、「その支給を一時差し止める」とした問題文は誤りとなる。

  

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