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■令和1年国年-第6問(国民年金の保険給付等)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(一部改正)

(B)障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

(C)被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

(D)遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

(E)国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。



■解説

(A)誤り
法101条3項、法附則9条の3の2
脱退一時金の支給に関する処分に不服がある場合には、他の保険給付の場合とは異なり、社会保険審査官への審査請求を経ずに、直接社会保険審査会に対して審査請求を行うことができる。
なお、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
よって、「社会保険審査官に対して審査請求」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法31条
「一人一年金」の原則に基づき、国民年金の年金給付の併給調整規定があるが、障害基礎年金は同一人について、異なる支給事由により複数発生する可能性があるため、特別規定を設け、一年金選択とはせず、前後の障害を併合した程度の障害基礎年金を支給することとしている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法71条1項
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しないこととされている。また、被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、支給されない。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法71条2項
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法30条1項、法30条の2
障害基礎年金が支給されるのは、障害認定日において障害等級に該当する場合とされているため受給権の発生日は障害認定日である。
障害認定日において障害の状態が障害等級に該当しなかったため障害基礎年金を受けられなかった者が、その後障害が重くなった場合の障害基礎年金の支給(事後重症)については、65歳までの間に障害等級に該当した者について障害基礎年金を支給することとされているが、この事後重症の障害基礎年金の権利の発生は請求が行われた時からとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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