社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 令和1年国年-第7問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年国年-第7問(法令全般関係)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。

(B)被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。

(C)未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

(D)いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。

(E)第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。



■解説

(A)正解
法74条2項・3項
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとされており、その運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
則40条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合、遺族基礎年金の裁定請求書には連名しなければならない。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法19条4項、令4条の3の2
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法附則22条(昭和60年5月1日法律第34号)
事後重症の規定により支給される障害基礎年金については、同一の傷病による障害について既に旧国民年金法等による障害年金の受給権が発生したことがある場合には、支給されないこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、旧国民年金法による障害年金には、障害福祉年金も含まれる。

(E)正解
法12条9項
国民年金第3号被保険者の資格取得届が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされることになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved