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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年国年-第1問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被用者年金保険者とは、企業年金連合会、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。(一部改正)

(B)基礎年金の在り方については、給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し、当面平成18年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図ることとされている。(参考問題)

(C)国民年金基金の創立総会の議事は、加入員としての資格を有する者で、設立委員等に対し設立の同意を申し出た者の3分の2以上で決する。

(D)受給権者が、正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

(E)国庫は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用並びに国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担する。



■解説

(A)誤り
法5条7項
国民年金法において、被用者年金保険者とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
よって、問題文は誤りである。
なお、年金保険者たる共済組合等とは国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。(企業年金連合会は含まれていないので注意すること)

(B)誤りだった
法附則2条(平成12年3月31日法律第18号)
平成12年4月1日改正法の附則2条に、「基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成16年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。」と規定されていた。
よって、「当面平成18年までの間に」とした問題文は誤りだった。

(C)誤り
法119条の2第5項
国民年金基金の創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決するとされている。
よって、「設立の同意を申し出た者の3分の2以上で決する」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法73条
受給権者が、正当な理由がなくて、厚生労働省令で定める届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができることになっている。(支給制限とは異なるので注意すること)
なお、「正当な理由」とは、震災、風水害、火災、交通通信機関の途絶等、本人の責めに帰せられない理由による場合を指す。(昭和37年5月24日年国発第9号)

(E)誤り
法85条、法附則13条(平成16年6月11日法律第104号)
(老齢、障害、遺族)基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担は、その給付の要する費用のうち、第1号被保険者が頭割りで負担すべき総額の2分の1に相当する額(当分の間は3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額)とされている。(老齢基礎年金の保険料免除期間に対する国庫負担及び20歳前の傷病による障害基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担を除く)
そして、国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫負担されることになっている。
よって、問題文中の「事務の執行に要する費用に対する国庫負担」については正しいが、基礎年金の給付に要する費用の「総額」について国庫負担するとした部分が誤りである。

  

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