社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成13年国年-第6問(罰則等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (B)偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、5年以下の懲役に処する。 (C)被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、10万円以下の罰金に処する。 (D)厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。 (E)政府は、障害等の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(A)誤り 法23条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができることになっている。 よって、「市町村長」が不正利得の徴収をできるとした問題文は誤りである。 (B)誤り 法111条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになる。ただし、刑法に正条があるときは、刑法に基づき罰則を受けることになっている。 よって、「5年以下の懲役」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法112条1項1号 第1号被保険者、第1号被保険者に代わって届けた世帯主、第3号被保険者が、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について虚偽の届出をした場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。 よって、「10万円以下の罰金」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法96条4項 社会保険庁長官は、保険料等を滞納し、期限を指定した督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 よって、「滞納処分をすることができるのが厚生労働大臣」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法22条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(損害賠償請求権の代位取得) しかし、第三者行為による障害等の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれることになっている。(給付の免責) |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||