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■平成13年国年-第8問(保険料)

保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負う。

(B)第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。

(C)障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は、国民年金法第89条に定める規定(いわゆる法定免除)により、保険料の納付が免除される。

(D)学生等である第1号被保険者は、前年の所得が一定額以下の場合、社会保険庁長官に納付特例を申請し承認を受けた期間について、既に納付した期間及び前納した期間を除き、保険料の納付を要しないものとされる。

(E)学生等として保険料の納付特例の承認を受けた期間については、追納を行わない限り、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料の納付がなかった期間とされる。



■解説

(A)正解
法88条2項・3項
世帯主はその世帯に属する被保険者の、配偶者の一方は被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっている。

(B)正解
法96条の6
第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しないとされている。
なお、厚生年金保険の管掌者たる政府及び年金保険者たる共済組合等は、毎年度、第2号被保険者及び第3号被保険者に係る基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担することになっている。(法94条の2)

(C)誤り
法89条1項1号、令6条の5第1項1号
法定免除の対象になるのは、障害基礎年金の受給権者、障害等級1級又は2級の障害厚生年金(障害共済年金)の受給権者となっている。
よって、「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者」は法定免除の対象にならないので問題文は誤りとなる。
なお、法定免除の適用を受けている障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が軽減し、障害等級3級の状態に該当しないほど回復したとしても、不該当から3年間は引き続き保険料が免除されることになっているので注意すること。

(D)正解
法90条の3第1項1号
学生等又は学生等であった被保険者本人の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である場合に、その学生等又は学生等であった被保険者から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができることになっている。

(E)正解
法27条、法50条、法90条の3、法94条
学生等の保険料納付特例により保険料を免除された期間(追納を行った期間は除く)については、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する場合の保険料納付済期間、保険料免除期間に含まれない。
しかし、老齢基礎年金や寡婦年金の支給要件である25年の受給資格期間には算入されるので注意すること。

  

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