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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成14年国年-第3問(国民年金の給付)
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■平成14年国年-第3問(国民年金の給付)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給される。

(B)付加保険料を滞納して、これを追納しようとする場合は、社会保険庁長官の承認を受けなければならない。

(C)寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるときには、消滅する。

(D)特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

(E)障害基礎年金の受給権者(65歳に達したときに受給権を有していた場合又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に受給権を有した場合に限る)は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法37条の2第1項
遺族基礎年金は死亡した被保険者の妻(一定範囲の子を有する者に限る)又は子に支給されることになっている。
よって、夫には支給されないので、「配偶者」とした問題文は誤りである。

(参考)
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の要件に該当する者である。
1.妻については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次の要件に該当する子と生計を同じくすること。
2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級(2級以上)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

(B)誤り
法87条の2第2項、法94条
付加保険料の納付は、保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができるとされている。
また、追納は保険料免除の規定の適用を受けた保険料のみ行うことができるものであり、滞納した保険料を追納することはできないのでその点でも誤りである。

(C)誤り
法51条
寡婦年金の受給権は、次のいずれかに該当した場合に消滅する。
1.65歳に達したとき
2.死亡したとき
3.婚姻をしたとき
4.養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)
5.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
よって、寡婦年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を有する場合でも寡婦年金の受給権は消滅せず、「消滅する」とした問題文は誤りである。
なお、寡婦年金と遺族厚生年金は、併給することができないため、どちらかを選択して受給することになる。

(D)誤り
法28条1項
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときは、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないとされている。
よって、特別支給の老齢厚生年金を受給していた者でも、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができない場合に該当していない限り、繰下げの申出をすることができるので問題文は誤りである。

(E)正解
法28条1項
老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないのは、65歳に達したときに他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときである。
なお、66歳に達した日後に他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となった者が、受給権者となった日以後に老齢基礎年金の繰下げの申出をしたときは、原則として、受給権者となった日において、老齢基礎年金の繰下げの申出があったものとみなされることになっている。(法28条2項)

  

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