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■平成14年国年-第6問(国民年金の給付等)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。

(B)障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に達しなくなったときは、該当しなくなった日の属する月をもって消滅する。

(C)繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は、請求を行った日に発生し、年金の支払は受給権の発生した日の属する月の翌月から開始される。

(D)第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。

(E)寡婦年金の額は、夫が第1号被保険者としての被保険者期間について受け取るべきであった老齢基礎年金の額の4分の3である。



■解説

(A)正解
法49条1項
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されない。
また、障害基礎年金の受給権者であった場合も支給されない。

(B)誤り
法35条2号
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したときに消滅する。
ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときは障害基礎年金の受給権は消滅しない。
よって、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなっても、その状態で3年を経過した者が65歳に達したとき(障害等級に該当しなくなってから65歳に達するまでに、その状態で3年を経過していないときは該当しなくなってから3年を経過したとき)でなければ、消滅しない(その間は、障害基礎年金は支給を停止される)ので、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法18条1項、法附則9条の2第3項
老齢基礎年金の繰上げの請求があったときは、その請求があった日に老齢基礎年金の受給権が発生する。
なお、実際に支給されるのは、受給権が発生した日の属する月の翌月からとなる。

(D)正解
法9条1号・3号
第1号被保険者が60歳に達したとき(60歳の誕生日の前日)は、その日に資格を喪失し、被保険者が死亡した場合は、その翌日に資格喪失する。

(参考)
種別 当日に喪失する場合 翌日に喪失する場合
第1号 ・60歳に達したとき
・被用者年金各法の老齢給付等を受けることができるようになったとき
・死亡したとき
・日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときは除く)
第2号 ・被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失したとき(第1号、第2号、第3号被保険者に該当するときを除く)
・65歳に達したとき(老齢給付等の受給権を有しないときは除く)
・死亡したとき
第3号 ・60歳に達したとき ・死亡したとき
・被扶養配偶者でなくなったとき(第1号、第2号被保険者に該当するときは除く)
※翌日に喪失する場合であっても、事実があった日に更に被保険者資格を取得した場合は、当日に資格喪失することになる。

(E)正解
法50条
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の例によって計算した額の4分の3に相当する額とされている。

  

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