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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年国年-第7問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も、国民年金の第2号被保険者となる。

(B)子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する。

(C)障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。

(D)地方社会保険事務局長は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。

(E)年金給付を受ける権利は、その支給事由が発生したときから5年を経過したときは、時効によって消滅し、死亡一時金を受ける権利は、3 年を経過したときに時効によって消滅する。



■解説

(A)正解
法7条1項2号、法附則3条
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した場合は第2号被保険者となる。
なお、第2号被保険者については原則として年齢要件はないが、65歳以上の被保険者、組合員又は加入員については、老齢給付等の受給権を有しない者に限り、第2号被保険者となる。
よって、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も第2号被保険者となる。

(B)誤り
法40条3項2号
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した時に消滅することになっている。
よって、「18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する」とした問題文は誤りである。
なお、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは20歳に達するまで受給権が消滅しない。

(C)誤り
法28条1項
老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないのは、65歳に達したときに他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときである。
よって、障害基礎年金の支給を受けていたが65歳に達して失権した者は、65歳に達したときに他の年金給付の受給権者という要件に該当せず、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができるので、問題文は誤りとなる。
なお、遺族厚生年金の受給権者については、被用者年金各法による年金たる給付の受給権者という要件に該当するため老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができない。

(D)誤り
法14条、令2条
国民年金原簿を備え、被保険者に関する所定の事項を記録するのは社会保険庁長官である。
なお、この権限は地方社会保険事務局長に委任されていないので、問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法102条1項・3項
年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅するとされているので正しい。
しかし、死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっており「死亡一時金を受ける権利は、3 年を経過したときに時効によって消滅する」とした問題文は誤りである。

  

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