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■平成14年国年-第9問(法令全般関係)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。

(B)妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6ヶ月以上不明のときは、遺族基礎年金の受給権のある子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止する。

(C)第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間があるとき、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、原則として保険料納付済期間に算入しない。(一部改正)

(D)不服申立ての審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(E)船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。



■解説

(A)誤り
法87条の2第3項・4項
社会保険庁長官に申し出て、付加保険料を納付することになった者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなった旨の申出を社会保険庁長官にしたものとみなすことになっており、国民年金基金の加入員となった日の属する月の前月から付加保険料を納付する者でなくなったものとされる。
よって、「その加入員となった日の属する月から」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法41条の2第1項
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止されることになっている。
よって「6ヶ月以上不明のとき」とした問題文は誤りである。
なお、妻は、いつでも、所在不明による支給の停止の解除を申請することができる。(法41条の2第2項)

(C)正解
法附則7条の3
第3号被保険者となったことに関する届出又は種別変更の届出が行われた日の属する月前の当該届出による第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は、原則として保険料納付済期間に算入されないことになっている。
なお、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)について、第3号被保険者の届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになる。(老齢基礎年金の受給権者の場合は、届出日の属する月の翌月から年金額が改定される)

(参考)
第3号被保険者の届出の特例
平成17年4月1日前の第3号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間とされなかった期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)については、「理由を問わず」届出を行うことができる。
法附則21条(平成16年6月11日法律第104号)

(D)誤り
法101条2項
審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるとされている。
よって「審査請求をした日から30日以内に決定がないとき」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法18条の2
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合、又は、これらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定することになっている。
よって、「その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」とした問題文は誤りである。
なお、航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明になった場合も同様である。

  

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