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■平成14年国年-第10問(老齢基礎年金の資格期間)

老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならないものはどれか。

(A)任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間。

(B)第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の期間。

(C)厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間。

(D)厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以前の期間。

(E)日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間。



■解説

(A)算入できる
法附則7条1項、法附則8条5項1号(昭和60年5月1日法律第34号)
任意加入できる者が任意加入しなかった期間は合算対象期間(受給資格期間を見る場合には算入されるが、実際に年金額には反映しないいわゆる「カラ期間」)となる。

(B)算入できる
法附則8条4項(昭和60年5月1日法律第34号)
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入することとされている。

(C)算入できる
法附則8条5項3号・4号(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間については、通算対象期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間があり、昭和36年4月1日前と後の期間を合算して1年以上となる期間)がある場合、及び、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までに通算対象期間を有しないが、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する場合は、合算対象期間にされることになっている。

(D)算入できない
法附則8条5項7号(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間は合算対象期間とされているが、対象となる期間が昭和36年4月1日以後のものであり、かつ、対象者が昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有している必要がある。
よって、昭和36年4月1日前の厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間は合算対象期間に算入されることはない。

(E)算入できる
法附則5条9項、法附則7条1項、法附則8条5項9号(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和61年4月1日前の旧法においては、日本国内に住所を有していない場合は国民年金に加入することができなかったので、日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)については合算対象期間とされている。
昭和61年4月1日以後においては、日本国民であって日本国内に住所を有しないものについては任意加入により被保険者になることができ、任意加入できる者が任意加入しなかった期間(20歳から60歳未満の期間に限る)ついては合算対象期間とされている。
よって、問題文の場合は老齢基礎年金の受給資格期間に算入できる。

  

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