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■平成15年国年-第1問(国民年金の被保険者)

国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者であっても20歳以上の大学生である者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者として適用を受け、保険料の学生納付特例の対象になる。

(B)第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。

(C)第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。

(D)外国に居住する日本人が任意加入する場合は、国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行う。

(E)第1号被保険者に対しては、社会保険庁長官から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。



■解説

(A)誤り
法7条1項1号・3号、法90条の3
第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者をいい、被扶養配偶者が学生であっても対象となる。
また、保険料の学生納付特例の対象になるのは、第1号被保険者のみである。
よって、「第3号被保険者でなく、第1号被保険者として適用を受け、保険料の学生納付特例の対象となる」とした問題文は誤りである。

(B)正解
法7条1項
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者ともに国籍要件は問われない。
なお、国籍要件は昭和56年12月31日で撤廃されている。

(C)正解
法7条1項2号・3号
第1号被保険者については、日本国内に住所を有することが要件となっているが、第2号被保険者及び第3号被保険者については、国内居住要件は問われていない。

(D)正解
昭和61年4月1日庁保険発第19号(最終改正平成15年3月21日庁文発第798号)
在外邦人については、外国に居住するという特殊性から国内居住者と同様の手続きにより国民年金の諸手続を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うものとされている。
また、協力者がいない者については、社会保険庁長官が指定する民法法人(社団法人日本国民年金協会)に諸手続を委任するものとし、委任を受けた当該民法法人が本人に代わって諸手続を行うことになる。
なお、本人が出国前に諸手続を行うことは差し支えないが、この場合においても協力者を定める必要がある。

(E)正解
法92条1項
社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知することになっている。

  

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