社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成15年国年-第2問(国民年金の受給権) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
年金受給権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、妻と子の受給権は消滅する。 (B)第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。 (C)年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、支給事由が生じたときから5年を経過したとき、また、死亡一時金は3年を経過したとき、それぞれ時効によって消滅する。 (D)傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は、障害認定日において、障害等級に該当する障害があるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権が20歳未満でも発生する。 (E)夫の死亡当時、夫との婚姻関係が10年以上継続しており、夫によって生計を維持されていた妻が、65歳未満であるとき寡婦年金の受給権は発生しない。
(A)誤り 法40条1項3号、法40条2項 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が養子となったときは消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しないことになっているので、子に対する遺族基礎年金は消滅しない。 しかしながら、子が妻以外の者の養子(直系血族又は直系姻族の養子となった場合も同様)となった場合は子の加算額の減額事由(法39条3項5号)の対象となり、すべての子が妻以外の者の養子となった場合には、「子のある妻」でなくなることになり、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅することになる。 よって、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合は妻の受給権は消滅するが、子の受給権は消滅しないので、「妻と子の受給権は消滅する」とした問題文は、誤りとなる。 (B)誤り 法43条 付加年金は、付加保険料を納付した者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されることになっている。 よって、付加保険料を納付した者が、障害基礎年金の受給権を取得しても付加年金は支給されない。 (C)誤り 法102条1項・2項・3項 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅することになっているが、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、時効は進行しないことになっているので、問題文の年金給付に関する記述は正しい。 しかし、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅することになっており、死亡一時金について「3年を経過したとき」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法30条1項、厚年法47条1項 障害基礎年金は、傷病について初めて医師等の診療を受けた日(初診日)において被保険者であったものが、障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される。 よって、初診日に20歳未満であっても第2号被保険者であれば、その他の要件を満たすことにより障害基礎年金が支給されることになる。(法30条の4に規定されている20歳前の障害による障害基礎年金とは異なるので注意) また、障害厚生年金についても、厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法49条1項 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給することになっている。 問題文はこの寡婦年金の受給要件をすべて満たしているため「寡婦年金の受給権は発生しない」とした問題文は誤りである。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||