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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成15年国年-第4問(国民年金給付の加算) | |||||
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年金給付の加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される。 (B)振替加算の加算される老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき振替加算も繰下げ支給され、振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。 (C)老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合、老齢基礎年金の繰下げを申出たとき、付加年金も繰下げ支給され、その加算も行われる。 (D)障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。 (E)夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持されている場合であっても、振替加算は支給されない。
(A)誤り 法43条 付加年金は、付加料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給されることになっているので、たとえ、付加保険料を納付していたとしても、遺族基礎年金及び寡婦年金には付加年金は加算されない。 よって、「遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 老齢基礎年金の繰下げの申出を行ったときは、同時に振替加算も繰下げて支給されることになっている。 なお、繰下げの申出を行った場合、老齢基礎年金には、政令で定める率を乗じて得た額が加算されることになっているが、振替加算に対しては支給繰下げの加算は行われない。 よって、「振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 法46条 付加年金を受給できる老齢基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合は、同時に付加年金も繰下げて支給されることになっている。 この場合は、老齢基礎年金及び付加年金ともに、政令で定める率を乗じて得た額が加算されることになっている。 ※付加年金は、支給の繰上げ及び繰下げ、支給停止、失権について老齢基礎年金と同様に取扱われる。 (D)誤り 法33条の2第1項 傷害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、障害基礎年金の額に加算が行われることになっている。 しかし、配偶者がいる場合であっても加算は行われない。 よって、「配偶者がいる場合にも障害基礎年金の年金額に所定の額が加算される」とした問題文は誤りである。 (参考) 平成18年4月1日から障害基礎年金(65歳以後に支給されるものに限る)と老齢厚生年金又は遺族厚生年金(経過的寡婦加算額は除く)の組み合わせで併給が可能になったが、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を選択した場合に障害基礎年金について子の加算額が加算されていれば、老齢厚生年金についての子の加算額は支給停止されることになっている。(厚年法44条1項) (E)誤り 法附則14条の2(昭和60年5月1日法律第34号) 老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達した後に、夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合は、夫の老齢厚生年金等の受給権(その額の計算基礎となった月数が原則として240以上であるものに限る)が発生した時点において、振替加算が行われることになっている。 よって、「振替加算は支給されない」とした問題文は誤りである。 |
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