社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成15年国年-第7問(国民年金の給付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給される。 (B)国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。 (C)死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。 (D)妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。 (E)1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。
(A)正解 法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号) 任意加入被保険者の特例による国民年金の被保険者は、付加保険料の納付及び寡婦年金に関する規定を除き第1号被保険者の独自給付(死亡一時金、脱退一時金)の規定の適用については、第1号被保険者とみなされることになっている。 よって、任意加入被保険者の特例による国民年金の被保険者についても死亡一時金は支給される。 (B)正解 法115条、128条1項 基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関して必要な給付(年金の支給)を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとされているが、障害に関する給付は行わない。 (C)正解 法52条の6 死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一方を支給し、選択しなかった方の給付は支給しないことになっている。 (D)誤り 法39条の2 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたとみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定されることになっている。 よって、「その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法41条の2第2項、法42条2項 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止する。 また、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 なお、所在不明による申請によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は、いつでも支給停止の解除を申請することができる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||