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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。 (B)特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を請求することはできない。 (C)子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間の支給が停止されるが、その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるときには、その支給停止は解除される。 (D)老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。 (E)第1号被保険者の死亡により、その死亡日に遺族基礎年金を受けることができる遺族は、遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給できる。
(A)誤り 法12条、則9条2項 第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して社会保険庁長官に届出る必要がある。 そして、第3号被保険者から資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を「速やかに」社会保険事務所長等に提出しなければならないとされている。 よって、「14日以内に社会保険事務所長等に提出」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法28条1項 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときは、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないとされている。 よって、特別支給の老齢厚生年金を受給していた者でも、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができない場合に該当していない限り、繰下げの申出をすることができるので問題文は誤りである。 (C)誤り 法41条2項 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が、所在不明によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、支給停止されることになっている。 よって、「その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるとき」であっても支給停止が解除されることはないので、問題文は、誤りとなる。 (D)正解 法26条、法27条 学生等の保険料納付特例により保険料を免除された期間は、追納が行われた場合を除き、老齢基礎年金の額には反映されないが、受給資格期間には算入される。 なお、30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度の適用を受けた場合も同様である。 (E)誤り 法52条の2第2項 第1号被保険者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されない。(当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。) また、第1号被保険者の死亡日において胎児である子がある場合であって、その胎児が生まれたことにより、妻が遺族基礎年金の受給権を取得したときも死亡一時金は支給されない。(当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。) よって、「遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給できる」とした問題文は誤りである。 |
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