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■平成15年国年-第9問(国民年金の保険料)

保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では、第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが、保険料免除の対象とはならない。

(B)保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、社会保険庁長官は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。

(C)第1号被保険者で保険料納付を免除されている者及び国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付する者となることができない。(一部改正)

(D)老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の追納はできない。

(E)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。



■解説

(A)正解
法附則5条9項・10項
任意加入被保険者は、福祉施設、付加保険料の納付、寡婦年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者とみなし、任意加入被保険者としての被保険者期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなすことになっている。
しかし、任意加入被保険者については、保険料の免除の規定は適用されないことになっている。

(B)誤り
法96条4項・5項
保険料その他の徴収金を滞納する者が、督促を受けた後、その指定期限までに保険料その他の徴収金を納付しないときは、社会保険庁長官は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
そして、市長村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
よって、「徴収金の4%相当額を市長村に交付するのを社会保険庁長官」とした問題文は誤りである。

(参考)
保険料等滞納者の居住地、財産所在地の市長村長に滞納処分を請求することができるのは、「社会保険庁長官」であるが、徴収金の4%相当額を滞納処分を行った市長村に交付するのは「厚生労働大臣」なので注意すること。

(C)正解
法87条の2第1項
第1号被保険者は、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができるが、保険料を免除されている者及び国民年金基金の加入員は付加保険料の納付の申出をすることができない。

(D)正解
法94条1項
老齢基礎年金の受給権者については、保険料の追納をすることはできない。
これは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしている場合でも同様である。

(E)正解
法附則5条9項、法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号)
任意加入被保険者は、付加保険料の納付の規定については第1号被保険者とみなされることになっており、
付加保険料を納付することができる。
しかし、特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。

(参考)
特例による任意加入被保険者は、福祉施設、死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者とみなし、特例による任意加入被保険者としての被保険者期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなすことになっている。
なお、保険料の免除の規定は適用されない。

  

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