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■平成16年国年-第3問(遺族基礎年金)

遺族基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。

(B)昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

(C)夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

(D)昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。

(E)被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、妻は遺族基礎年金の受給権者になることができない。



■解説

(A)正解
法40条3項
遺族基礎年金の受給権を取得した時に、障害の状態にない子であっても、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、その状態が継続している場合は、20歳まで遺族基礎年金を受給することが可能である。

(B)正解
法附則28条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
旧国民年金法により支給されていた母子福祉年金又は準母子福祉年金は、本来の保険料納付要件を満たしていない者が、一定の要件に該当する場合に支給を受けることができた低額の年金給付であったが、昭和61年3月31日において現に受給している者については、昭和61年4月1日以後、その年金を遺族基礎年金に裁定替えし、遺族基礎年金が支給されるようになった。

(C)正解
法40条1項3号
遺族基礎年金の受給権は養子となった場合には消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子になった場合には消滅しないことになっている。
問題文の場合、妻は夫の父(直系姻族)の養子となっているので、遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

(D)誤り
法附則32条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
旧国民年金法による年金給付については、昭和61年4月1日以後も原則としてそのまま支給されることになっている。
よって、昭和61年3月31日において、母子年金及び準母子年金の受給権を有しているものについては、昭和61年4月1日以後も引き続き母子年金及び準母子年金が支給されることになり、「昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する」とした問題文は誤りである。
なお、昭和61年4月1日に裁定替えされ、遺族基礎年金が支給されるようになったのは、母子福祉年金及び準母子福祉年金なので注意すること。

(E)正解
法37条の2第1項1号
遺族基礎年金を受けることができる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないことが必要となる。
また、既に婚姻している子のみと生計を同じくしている妻についても、「遺族基礎年金を受ける子と生計を同じくする」という要件を満たすことができず、遺族基礎年金を受けることはできない。

  

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