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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成16年国年-第4問(合算対象期間)
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■平成16年国年-第4問(合算対象期間)

合算対象期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。

(B)国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。

(C)昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。

(D)昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。

(E)昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。



■解説

(A)正解
法附則8条5項1号(昭和60年5月1日法律第34号)
被用者年金制度加入者の配偶者で20歳以上60歳未満の者は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間は、任意加入とされていた。
そして、国民年金に任意加入しなかったことにより、被保険者とならなかった期間については合算対象期間に算入されることになっている。

(B)正解
法附則8条5項8号(昭和60年5月1日法律第34号)
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は、適用除外とされていたため国民年金に任意加入することができなかった。
よって、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間は、合算対象期間に算入される。
なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、国会議員は任意加入とされていたので、任意加入しなかったことにより、被保険者とならなかった期間(60歳未満の期間に限る)については合算対象期間に算入されることになっている。

(C)誤り
法附則12条1項1号(昭和60年5月1日法律第34号)、法附則別表第1
国民年金が発足した昭和36年4月1日において31歳以上であった者(昭和5年4月1日以前に生まれた者)については、60歳になるまでに25年の受給資格期間を満たすことが困難であるため、次のとおり生年月日によって受給資格期間を短縮する特例が適用される。
生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日から昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 24年
上記表に当てはめると、昭和5年4月1日に生まれた者については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が24年以上あれば老齢基礎年金を受給できる。
よって、「20年」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法附則8条5項3号(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間については、通算対象期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間があり、昭和36年4月1日前と後の期間を合算して1年以上となる期間)がある場合、合算対象期間に算入されることになっている。
また、厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間について、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までに通算対象期間を有しないが、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する場合は、合算対象期間に算入されることになっている。

(E)正解
法附則8条5項4号の2(昭和60年5月1日法律第34号)
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間にうち、昭和61年3月31日において共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金(昭和61年3月31日において受給権者が55歳に達していないもの「昭和6年4月2日以後に生まれた者」に限る。)の年金額の基礎となった期間は、合算対象期間に算入されることになっている。
なお、この規定は、共済組合の組合員であった期間のうち退職年金等の計算の基礎になった期間については、退職年金等と老齢基礎年金の二重支給を避ける観点から合算対象期間とし、保険料納付済期間としないこととしたものである。

  

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