社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成16年国年-第6問(権限の委任) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)任意脱退の申請書を受理し、その承認を行うのは市町村長である。 (B)付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は、社会保険事務所長に委任されている。 (C)国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所長に委任されている。 (D)給付を受ける権利の裁定に係る社会保険庁長官の権限は、原則として委任されてないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限は、地方社会保険事務局長に委任されている。 (E)国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
(A)誤り 法5条の2、法10条1項、令2条1項1号、令2条2項 任意脱退の承認は社会保険庁長官が行うことになっている。(実際の権限は社会保険事務所長に委任されている。) よって、「その承認を行うのは市町村長」とした問題文は誤りである。 なお、任意脱退の申請書の受理は市町村長が行うことになっている。(令1条の2第1号) (B)誤り 法3条3項、法87条の2、令1条の2第8号 付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は、市町村が処理する事務とされている。 よって、「社会保険事務所長に委任されている」とした問題文は誤りである。 なお、付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出に関する社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所長に委任されているので注意すること。(令2条1項4号、令2条2項) (C)誤り 法96条、法97条、令2条 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長に委任されていない。 よって、「社会保険事務所長に委任されている」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法5条の2第1項、法16条、令2条1項16号 給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、社会保険庁長官が裁定することになっており、権限の委任はされていないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限については、地方社会保険事務局長に委任されている。 しかし、この権限は、社会保険事務所長に委任されていないので注意すること。 (E)誤り 法142条の2 厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができ、また、地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができるとされている。 よって、「地方社会保険事務局長に委任することができる」とした問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||