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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成16年国年-第10問(保険料)
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■平成16年国年-第10問(保険料)

保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4 月)の末日である。

(B)障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。

(C)学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請免除のうち、全額免除は適用されないが、半額免除は適用される。

(D)第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。

(E)前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。



■解説

(A)誤り
法91条
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならないとされている。
よって、「年4回の基準月の末日」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法89条1号
国民年金保険料の法定免除の対象になるのは、障害基礎年金の受給権者であることが要件とされている。
よって、障害等級3級の障害厚生年金の受給権を有していても、法定免除とはならないため、問題文は誤りである。

(C)誤り
法90条1項、法90条の2第2項
学生等の保険料納付特例の対象になる者については、保険料全額免除及び保険料半額免除の規定は適用されないことになっている。
よって、「全額免除は適用されないが、半額免除は適用される」とした問題文は誤りとなる。
なお、学生等の保険料納付特例の対象になる者については、保険料4分の3免除及び4分の1免除の規定も適用されない。(法90条の2第1項・3項)

(D)正解
法27条、法50条、法附則9条2項(平成16年6月11日法律第104号)
寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3とされている。
老齢基礎年金の計算において、保険料半額免除期間の月数のうち480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とした月数については、その4分の3(平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の2)を年金額の計算基礎に算入し、480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を超える部分の保険料半額免除期間の月数については、その4分の1(平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の1)を年金額の計算基礎に算入することになっている。
よって、本則上は保険料半額免除期間(480月から保険料納付月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とした月数)は、保険料納付済期間の4分の3として評価されることになっているが、国庫負担割合を2分の1に引き上げるまでの経過措置期間として、平成18年7月から特定月の前月までの月分として支給される老齢基礎年金の額を計算する場合については3分の2として評価されることになっているため、問題文は正解とする。

(E)誤り
法93条4項、令9条1項
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することになっている。
よって、「未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映する」とした問題文は誤りである。

  

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