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■平成17年国年-第1問(国民年金の被保険者)

被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

(B)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

(C)被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合、60歳までに老齢基礎年金の受給期間を満たす見込みがないときは、資格取得日から60日以内に厚生労働大臣に任意脱退の承認の申請を行い、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者とならなかったものとすることができる。(一部改正)

(D)昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。

(E)60歳未満で被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。



■解説

(A)誤り
法9条2号、令9条
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、第2号被保険者又は第3号被保険者になる場合を除いて該当日の翌日に資格喪失することになる。
そして、保険料を前納している場合は、その者の請求によって前納保険料のうち未経過期間に係るものは還付されることになる。
よって、「保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる」とした問題文は誤りである。
なお、第1号被保険者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者(政令は未公布)のいずれかに該当するに至った場合において、その者が保険料を前納しているときは、その該当するに至った日において任意加入者の申出をしたものとみなされることになっている。(法附則6条)

(B)誤り
法附則5条8項
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失することになる。
よって、「その日」とした問題文は誤りである。
なお、その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失することになるので注意すること。

(C)誤り
法10条2項
被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者になった場合に、その者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間に老齢基礎年金の受給資格を満たす見込みがないときは、厚生労働大臣の承認を受けて任意脱退することができる。
なお、任意脱退は原則として厚生労働大臣の承認を受けた日の翌日に資格喪失することになるが、被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、資格取得日から起算して3か月以内に任意脱退の承認申請がなされたときは、さかのぼって被保険者とならなかったものとみなされることになっており、また、第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者になった場合に、第1号被保険者になった日から起算して3か月以内に任意脱退の承認申請がなされたときは、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者資格を喪失したものとみなされることになっている。
よって、「資格取得日から60日以内」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法附則11条2項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条2項(平成16年6月11日法律第104号)
昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされることになっている。

(E)誤り
法7条1項3号、法9条4号
60歳未満の被扶養配偶者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる場合でも、他の要件を満たしていれば、第3号被保険者となる。
よって、「第3号被保険者とならない」とした問題文は誤りである。
なお、第1号被保険者については、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる場合は被保険者とならないので注意すること。

  

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