社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成17年国年-第4問(老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。 (B)特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。 (C)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。 (D)昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることはできない。 (E)65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
(A)正解 法附則9条の2第3項、法附則7条2項(平成6年11月9日法律第95号) 従前は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者が、国民年金第2号被保険者となった場合には、その間、繰上げ支給の老齢基礎年金を全額支給停止することとされていたが、平成6年の法改正により、60歳から64歳までの間の老齢厚生年金が報酬比例部分のみの給付とされ、当該報酬比例部分のみの給付と老齢基礎年金とは併せて受給できるようになった。 しかし、この措置は老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げと合わせて講じることとされており、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、従前の取扱いと同様に、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている者が、国民年金の第2号被保険者となったときには、老齢基礎年金は支給停止されることになっている。 (B)誤り 法28条1項 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときは、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないとされている。 よって、特別支給の老齢厚生年金を受給していた者でも、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができない場合に該当していない限り、繰下げの申出をすることができるので問題文は誤りである。 (C)正解 法附則9条の2の3 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、65歳に達したものとみなされるので、次の障害基礎年金は支給されない。 1.60歳以上65歳未満の老齢基礎年金待期者に係る障害基礎年金 2.事後重症による障害基礎年金 3.基準障害による障害基礎年金 4.20歳前の傷病による事後重症の障害基礎年金 5.その他の障害による障害基礎年金の改定請求 6.その他の障害による障害基礎年金の支給停止解除 (参考) 他に繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、次のように取り扱われる。 1.寡婦年金の受給権が消滅する 2.寡婦年金の規定は適用されない。 3.付加年金も同様に減額されて支給される 4.任意加入被保険者になることができない (D)正解 法附則7条1項(平成6年11月9日法律第95号) 昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が第2号被保険者になった場合は、支給停止となる。) しかし、昭和16年4月2日後に生まれた者については、繰上げ支給の請求ができるので注意すること。 なお、理由については本問「A」の解説を参照のこと。 (E)正解 法28条1項、法附則18条5項(昭和60年5月1日法律第34号) 65歳に達した日以後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に、老齢基礎年金の請求をしていなければ、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることが可能である。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||