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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成17年国年-第6問(法令全般関係) | |||||
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次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。 (B)死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。 (C)旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。 (D)旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。 (E)合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが25年以上ある者にも老齢基礎年金が支給されることがある。
(A)正解 法24条、法25条 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることはできる。 また、租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないが、老齢基礎年金及び付加年金については租税その他の公課を課すことができる。 よって、問題文は正しい。 (B)正解 法52条の2第1項、法附則29条3項(昭和60年5月1日法律第34号) 死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合は支給されないことになっている。 なお、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなされることになっており、これらの者についても死亡一時金は支給されない。 (C)正解 法30条の2第1項、法附則22条(昭和60年5月1日法律第34号) 障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態となった場合は、障害基礎年金の支給を請求することができる。(事後重症による障害基礎年金) しかし、同一の傷病による障害について、旧国民年金保険法、旧厚生年金保険法又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(障害福祉年金も含む)の受給権を有したことがある者については、事後重症の障害基礎年金は支給されないことになっている。 (D)誤り 法31条、法附則26条(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和61年4月1日前に受給権の発生した旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、前後の障害を併合した障害基礎年金が支給されることになる。 しかしながら、併合認定の場合と異なり、従前の障害年金の受給権は消滅せず、障害年金と併合認定された。 障害基礎年金のどちらか一方を選択受給することになっている。(旧法の障害年金が優遇されていたために、併合認定された障害基礎年金より給付額が多い場合があるため) よって、「従前の障害年金の受給権は消滅する」とした問題文は誤りである。 (E)正解 法附則15条(昭和60年5月1日法律第34号) 合算対象期間、学生等の保険料納付特例期間、30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度による期間を合算した期間だけで原則25年以上ある者が、振替加算の支給要件を満たしている場合は、特例として振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給されることになっている。 |
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