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トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成17年国年-第7問(振替加算)
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■平成17年国年-第7問(振替加算)

振替加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。

(B)振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。

(C)振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。

(D)老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。

(E)振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。



■解説

(A)誤り
法附則14条(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の受給資格を有する者の保険料納付済期間が1か月以上あれば、その期間に応じた老齢基礎年金が支給される。
その者が、振替加算の支給要件を満たす場合は、振替加算額が加算された老齢基礎年金が支給されることになる。
よって、「振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される」とした問題文は誤りである。
なお、振替加算額に相当する老齢基礎年金のみが支給されるのは、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生等の保険料納付特例期間、30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度による期間は除く)を全く有しない者が、合算対象期間、学生等の保険料納付特例期間、30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度による期間を合算した期間だけで原則25年以上ある者が、振替加算の支給要件を満たしている場合である。

(B)誤り
法附則14条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
振替加算は、老齢基礎年金の繰上げ受給している場合であっても65歳になるまで加算されない。(65歳に達した日に振替加算の要件を判断することになっているため)
また、老齢基礎年金の繰下げ受給した場合は、そのときから振替加算が加算されることになっている。(振替加算額には、繰下げ受給による増額はない)
よって、「繰上げ受給したときから加算」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法附則16条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他障害を支給事由とする給付を受給することができる場合は、その間振替加算に相当する部分の支給が停止されることになっている。

(D)誤り
法附則14条2項・4項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合に、振替加算の要件を満たしているときは、その日の属する月の翌月から振替加算が行われることになっている。
よって、「その日から振替加算が行われる」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法附則16条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
振替加算の要件に該当した後に、配偶者と離婚した場合でも、振替加算額に相当する額が支給停止されることはない。

  

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