社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成17年国年-第8問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年国年-第8問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。

(B)国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。

(C)特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給されるが寡婦年金は支給されない。

(D)被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。

(E)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。



■解説

(A)正解
法附則9条の2第5項
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した場合(65歳に達したとみなされるため)は消滅することになっている。

(B)誤り
法128条5項
国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができることになっている。
よって、「厚生労働大臣の許可」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法附則11条9項(平成6年11月9日法律第95号)
特例による任意加入被保険者が死亡した場合は、第1号被保険者とみなして死亡一時金が支給されることになっているが、寡婦年金については支給されない。
なお、特例による任意加入被保険者については、付加保険料の納付及び寡婦年金に関する規定を除き第1号被保険者の独自給付(死亡一時金、脱退一時金)の規定の適用については、第1号被保険者とみなされることになっているので注意すること。

(D)誤り
法7条1項2号、法附則3条
第2号被保険者には原則として年齢要件はないが、65歳以上の者については、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者に限って被保険者とすることになっている。
よって、「すべて国民年金の第2号被保険者となる」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法附則5条、法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ受給をしている者は、任意加入被保険者になることができない。

※社会保険労務士試験センターからの発表で「B及びD」が正解とされた。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved