社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成17年国年-第10問(平成16年国民年金法改正) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
平成16年改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。 (B)平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。(一部改正) (C)平成17年4月から平成27年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。 (D)任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。 (E)65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。
(A)誤り 法87条3項・4項・5項 平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。 よって、「前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額」とした問題文は誤りである。 なお、保険料改定率は、前年度の保険料改定率に、名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定されることになっている。 ちなみに、平成17年度の保険料改定率は「1」とされている。 (B)誤り 法附則21条(平成16年6月11日法律第104号) 第3号被保険者の届出の特例として、平成17年4月1日前の第3号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間とされなかった期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)については、「理由を問わず」届出を行うことができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになっている。 しかし、この届出の特例措置は、平成27年3月31日までとされていない。 よって、問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法附則19条1項・2項(平成16年6月11日法律第104号) 平成16年の法改正により、30歳未満の第1号被保険者について、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予する「30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度」が導入されたが、これは、平成17年4月から平成27年6月までの時限措置である。 よって、「平成17年4月から平成27年3月までの期間」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法附則5条5項4号 老齢基礎年金の額を計算基礎となる月数が480に達したとき(満額の老齢基礎年金を受給できるようになったとき)は、それ以降、任意加入して保険料を納付しても老齢基礎年金の額が増えることはないために、その日に任意加入被保険者の資格を喪失することになった。 (E)誤り 法附則23条1項(平成16年6月11日法律第104号) 65歳に達したときに、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たしていない者は、65歳以上も任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者)になることができるが、従前は昭和30年4月1日以前に生まれた者に限られていた。 平成16年の改正により、平成17年4月1日よりこの対象年齢が昭和40年4月1日以前に生まれた者にまで拡大された。 よって、「昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大」とした問題文は誤りである。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||