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■平成18年国年-第1問(国民年金の届出)

届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。

(B)国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(C)第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。(一部改正)

(D)厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。

(E)第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したときは、14日以内に第3号被保険者としての資格取得の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法12条2項
第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならないことになっている。
そして、第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代って、届出をすることができることになっている。
よって、問題文は正解である。
なお、第1号被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行うことになっている。(則1条の2ほか)

(B)正解
法139条
国民年金基金の加入員については付加保険料を納付できなくなること等から、国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。
よって、問題文は正解である。

(C)誤り
法12条5項、則6条の3第1項
第3号被保険者は、配偶者たる第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)には、種別確認の届出を14日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出る必要がある。
これは、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。
よって、「種別変更の届出」とした問題文は誤りである。
なお、同一の被用者年金制度間で所属が変わった場合(厚生年金保険の被保険者が転職し、違う会社に就職したがそこでも厚生年金の被保険者になった場合など)は、種別確認の届出は必要ない。

(D)正解
法12条5項・6項
第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出る必要がある。
よって、問題文は正解である。
なお、第3号被保険者から資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を速やかに厚生労働大臣に提出しなければならないとされている。(則9条2項)

(E)正解
法7条1項3号、法12条5項、則1条の2第2項
第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達したときは、第3号被保険者の資格を取得することになり、その届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって厚生労働大臣に届出する必要がある。
よって、問題文は正解である。
なお、第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主(当該事業主が設立する健康保険組合に委託することもできる)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出ることになっている。(法12条6項)

  

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