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■平成18年国年-第3問(年金支給に関する規定)

年金支給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。

(B)死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

(C)平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。

(D)老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。

(E)昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。



■解説

(A)正解
法37条4号
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給されることになっている。
ただし、次のうち1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、保険料納付要件を満たす必要がある。
1.被保険者が、死亡したとき
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものが、死亡したとき
よって、問題文は正解である。(国内居住要件が問われるのは上記2場合のみ)

(B)誤り
法49条
寡婦年金の支給要件は、夫の死亡時における生計維持、10年以上の婚姻関係(事実婚も含む)の継続、妻の年齢(65歳未満であること)の要件があるが、要件を満たしている場合であっても、その夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されないことになっている。
そして、夫が障害年金の受給権者であった場合とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさすとされている。(昭和35年9月21日年国発第48号)
よって、「実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法20条、厚年法38条
障害基礎年金の受給権者が65歳以上であるときは、遺族厚生年金(経過的寡婦加算は除く)と併給することが可能である。
なお、受給権者が65歳未満である場合は、選択受給となる。(法附則9条の2の4)

(D)正解
法19条3項
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができることになっている。
よって、問題文は正解である。

(E)正解
法26条、法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号)、法附則別表第2(昭和60年5月1日法律第34号)
被用者年金の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間等)を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間等が、20年あれば老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされており、それ以後、昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの経過的特例の期間が21年から24年に延長されることになっている。
そして、昭和27年5月1日生まれで厚生年金保険の被保険者期間が21年以上ある者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされている。
よって、問題文は正解である。

(参考)
被用者年金の加入期間経過的特例
生年月日 期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

  

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