社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(国民年金法) 平成18年国年-第7問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年国年-第7問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。

(B)前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。(一部改正)

(C)事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。

(D)遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、日本年金機構の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。(一部改正)

(E)第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。(一部改正)



■解説

(A)正解
法128条6項、国民年金基金令20条の2
銀行その他政令で定める金融機関(信用金庫、農業協同組合、信託会社、保険会社等)は、他の法律の規定にかかわらず、国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて国民年金基金連合会等に委託した業務のうち、加入の申出の受理に関する業務を受託することができることになっている。
よって、問題文は正解である。

(B)正解
法93条4項、令9条1項、則80条1項
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付されることになっているが、この場合に還付を受けようとする者は、国民年金保険料還付請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出することになっている。
よって、問題文は正解である。

(C)正解
法36条の2第1項4号
20歳前の傷病による障害基礎年金については、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その期間、支給停止されることとされている。
よって、問題文は正解である。

(D)誤り
法37条の2第3項、令6条の4
遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものとされている。
よって、「日本年金機構の定める」とした問題文は誤りである。
なお、厚生労働大臣の定める金額は、年額850万円とされている。(平成6年11月9日庁保発第36号)

(E)誤り
法12条1項、則6条の2第1項
第3号被保険者が、その被扶養配偶者である第2号被保険者と離婚し、第1号被保険者に種別変更した場合は、当該事実があった日から14日以内に所定の事項を記載した届書(種別変更届)を市長村長に提出することになっている。
よって、「厚生労働大臣に行わなければならない」とした問題文は誤りである。

社会保険労務士試験センターの発表では、「D及びE」が誤りの肢とされた。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(国民年金法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved