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■平成19年国年-第7問(国民年金の給付)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される。

(B)学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。

(C)遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。

(D)保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。

(E)地方税法に定める障害者であって、前年の所得が125万円以下である者(連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法43条
付加年金の支給に当たっては、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給することとされている。(老齢基礎年金と合わせて支給される。)
よって、「老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法85条1項
学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間については、保険料が追納されない限り老齢基礎年金の額には反映されないため、当該期間について国庫負担は行われない。
よって、「国庫はその2分の1を負担する」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法37条の2第1項
遺族基礎年金の対象となる遺族の範囲のうち妻(内縁関係も含む)については旧国民年金法による母子年金と同様、いわゆる母子状態にあるものであって、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。
また、子については被保険者等の死亡当時、18歳の誕生日に属する年度の年度末までにあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻していないことが要件となっている。
よって、「夫」は遺族基礎年金の対象となる遺族に含まれておらず、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法27条2号
保険料4分の1免除期間の月数については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数が年金額に反映されることとされている。
よって、「8分の5に相当する月数」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法90条1項
地方税法に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額(125万円)以下である者(連帯納付義務者なし)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済及び前納されたものを除き、免除することができる。
よって問題文は正解となる。
なお、被保険者本人が保険料を納付できない場合(免除の要件を満たす場合)であっても世帯主又は配偶者が納付できる場合(免除の要件を満たさない場合)は、被保険者本人についても免除の対象とならないので注意すること。

  

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