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トップページ > 過去問研究室(国民年金法)> 平成19年国年-第8問(法令全般関係) | |||||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||||||||||
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。 (B)昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであることとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 (C)遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 (D)第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。(一部改正) (E)脱退一時金の要件の一つとして、請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あることが必要である。
(A)正解 法附則9条の2第1項、法附則11条1項(平成6年11月9日法律第95号)、法附則23条1項(平成16年6月11日法律第104号) 国民年金の任意加入被保険者については老齢基礎年金の繰上げの請求を行うことができない。 また、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は、65歳に到達したものとして取扱われるため、任意加入被保険者になることはできない。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法附則12条1項(昭和60年5月1日法律第34号) 昭和22年4月1日以前に生まれた者については厚生年金保険に加入した期間が40歳(女子は35歳)以後15年(ただし7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者である必要がある。)、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととされており、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者については18年で老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになる。 よって、問題文は正解となる。 なお、この措置は従来の厚生年金保険において40歳(女子は35歳)以後15年以上の加入等の中高齢になってからの加入者についての特例が設けられていたものを引き継ぐものである。 (参考) 厚生年金保険の中高齢の特例
(C)正解 法21条の2、則86条の2第2項 年金給付の受給権者が死亡したことにより失権すべき年金が、届出の遅れなどにより過払いされた場合において、これを返還すべき義務を負う者が他の年金給付を受給している場合には、この年金給付を返還金に充当することができる。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 法7条1項・2項、令4条 国民年金第3号被保険者の要件のうち主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険及び共済組合の短期給付における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされている。 よって、「厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法附則9条の3の2第1項 脱退一時金の支給要件として、(1)請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上であること、(2)請求時に日本国籍を有していないこと(被保険者でない者に限る)、(3)老齢基礎年金等の保険料納付要件を満たしていないこと、(4)脱退一時金の支給を請求したことが必要であるとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、次の場合には脱退一時金の請求をすることができないとされている。 (1)日本国内に住所を有するとき (2)障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき (3)最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき (4)国民年金法による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき |
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